目次
はじめに
2024年度の地域別最低賃金が10月から順次適用されることに決まりました。
はじめまして。 奈良県唯一のサイボウズオフィシャルパートナー「株式会社パレットテクノロジーズ」の阪本です。
2024年度の地域別最低賃金について、全国47都道府県平均の引き上げ額は過去最大の51円となり、全国平均で時給1055円にすることに決まりました。
全国平均の引き上げ額が51円というのは(2023年度は43円)、1978年度に目安制度が始まって以来の最高額です。
「私の住んでいる地域はいったいいつからいくら上がるのか?」「そもそも最低賃金って何?」など疑問点を詳しく解説していきたいと思います。
最後までご覧いただけると嬉しいです。
最低賃金とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
引用:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm)
最低賃金の決め方
原則、最低賃金は都道府県ごとに決定されます。
まず、労働者代表や使用者代表、公益代表から構成される中央最低賃金審議会により引き上げ額の目安が決まります。次に、地方最低賃金審議会の審査を経て、各都道府県の労働局長により、最終的に決定されるのが一般的な流れです。
最低賃金の種類
最低賃金には、地域別に定めている地域別最低賃金と、特定の産業で適用される特定最低賃金の二つがあります。
地域別最低賃金は、各都道府県において定められた最低賃金です。産業や職種・企業規模の違いなどに関係なく、同じ都道府県内の事業場内で働く全ての労働者・使用者に適用されます。
特定最低賃金は、特定の産業において地域別最低賃金よりも高い最低賃金を定める必要があると認められた場合に設定されます。特定最低賃金では、産業ごとに対象となる労働者が細かく規定されており、同じ産業でも、都道府県により差が出ることもあります。
地域別最低賃金と特定最低賃金ともに適用となる場合は、高い金額のほうが適用されます。
2024年度都道府県別最低賃金と引き上げ額
7月25日に厚労省の審議会が示した引き上げの目安額は50円でしたが、人手不足や隣県との格差への危機感から各地で上乗せが相次ぎ、27県も目安を上回りました。
中でも徳島県は目安を34円も上回る84円です。
次いで、愛媛県と岩手県が9円高い59円、島根県で8円高い58円となりました。
また、引き上げ後の時給をみると、最も高いのは東京都で1163円、最も低いのは秋田県で951円です。最高額と最低額の差は212円でこれまでよりも8円狭まっています。
最低賃金引き上げによる企業側の影響
特に、中小企業や人件費の割合が高い業種は、最低賃金の引き上げによる影響を受けやすいと考えられます。
人件費や採用コストが増える
人件費が増えるので、利益を確保するために製品やサービスの値上げが更に進む可能性があります。
また、採用人数の調整や雇用形態の見直しなど、採用コストを抑えることが必要になるかもしれません。
悩まされる年収の壁
多くの従業員が、賃金引き上げを「喜ばしい」と感じる一方で、「年収の壁」を意識して働いている人にとってはシフトの調整や働き控えなど新たな課題をもたらす可能性もあります。
また、経営者にとっても、年収の壁によって労働力が制限されてしまうことになり、特に年末に繁忙期を控える企業では悩ましい問題となります。
そこで、政府は「年収の壁」を意識せずに働くことができるよう、「年収の壁・支援強化パッケージ」といった施策を進めているので、要チェックですね。
補助金に対する影響
いくつかの補助金では、賃金引き上げを要件として補助額や補助率の優遇を受けることができます。
「最低賃金より常に○○円上乗せして給与を支給する」といった申請をしている場合は、最低賃金の引き上げによる影響を確認する必要がありますので、ご注意ください!
最低賃金の引き上げへの対応策
①設備投資や従業員のスキル向上を図り生産性を高める
この機会にDX化などの設備に投資して、生産性を向上させるのも一つの方法です。
また、定期的な研修の実施、資格取得の支援やスキルに基づいた人事考課制度の構築といった環境整備を行い、従業員の育成強化をしましょう。
業務プロセスの効率化や機械化、また従業員のスキル向上を図ることで、同じ労働時間内でより多くの仕事をこなすことが可能になります。
②従業員の労働時間を見直す
従業員の残業が多い企業であれば、労働時間の短縮を目指しましょう。
短時間正社員の活用やフレックスタイムの導入、定時退社を促すなど、残業させない仕組みを作るのもいいかもしれません。
③最低賃金発行前に採用する
多くの企業で時給を引き上げる可能性が高く、採用市場の競争がさらに激しくなる前に良い人材を確保しておけば、後々の採用に余裕ができます。
まとめ
本記事では、2024年10月から順次適用される地域別最低賃金についてお伝えさせていただきました。
企業側にも雇用される側にとっても少なからず影響を与える賃金改定。良い転換期になるよう、早急に対応されることを推奨します。
弊社では補助金の申請から、kintoneの導入、導入後のアフターフォローまでお客様に寄り添いながら丁寧な支援をさせていただきます。お気軽にお問い合わせくださいませ。
さいごに
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